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夫婦の財産についての疑問

ふと思ったんです。

 

夫婦が離婚する時に財産分与をしますよね。

婚姻期間に築いた財産は夫婦の共有財産だから、基本的に2分の1ずつ分けるんだったと思うのですよ。

貯金について言えば、夫名義でも妻名義でも、合算して半分こ・・・なのかな?(あくまでも婚姻期間に築いた分)

 

しかし、離婚ではなく死別の場合・・・仮に夫が死んだ場合、夫名義の貯金は夫の財産として相続財産となりますよ。

離婚だったら妻がもらえるはずだった一部が、他の相続人に回ってしまうかもしれません。それが子供だったらまだしも、子供がいない夫婦の場合、夫の親(生きていれば)とか兄弟が法定相続人になるのです。請求されればあげなければならない。

えーーー!夫名義とはいえ、二人で築いた財産なのに・・・と妻が言いたくなりませんかね?

 

めっちゃ疑問なんですけど。