夫婦の財産についての疑問
ふと思ったんです。
夫婦が離婚する時に財産分与をしますよね。
婚姻期間に築いた財産は夫婦の共有財産だから、基本的に2分の1ずつ分けるんだったと思うのですよ。
貯金について言えば、夫名義でも妻名義でも、合算して半分こ・・・なのかな?(あくまでも婚姻期間に築いた分)
しかし、離婚ではなく死別の場合・・・仮に夫が死んだ場合、夫名義の貯金は夫の財産として相続財産となりますよ。
離婚だったら妻がもらえるはずだった一部が、他の相続人に回ってしまうかもしれません。それが子供だったらまだしも、子供がいない夫婦の場合、夫の親(生きていれば)とか兄弟が法定相続人になるのです。請求されればあげなければならない。
えーーー!夫名義とはいえ、二人で築いた財産なのに・・・と妻が言いたくなりませんかね?
めっちゃ疑問なんですけど。