終活セミナー③
今日のお伴は、友人のノリコさん。セミナーの話をしたら、是非自分も参加したいと。
実はノリコさん、ほんの少し前に実のお父さんを亡くされたばかり。
今日のセミナーのテーマは『葬儀後にやらねばならぬこと』
ノリコさんにとってはまさにタイムリー。
いつも2時間まるまるしゃべる部長さんは今日は話を20分ほどで切り上げ、別の社員さんと、外部から呼んだ税理士さんの話を聞いた。
うちの義父の手続きや相続は既に終了しているし、税理士さんの話は相続の初歩の初歩という感じで、私にとってはあまり目新しい情報は得られなかったが、毎回楽しみにしているセミナー後の200円の会席料理を今日も美味しくいただいた。
セミナー後に、廊下で個人的に税理士さんに質問をしてみた。
質問の内容は、『相続財産が明らかに基礎控除(3000万+600万×相続人数)の範囲内と思われる場合は税務署に申告の必要なしということだが、税務署は全案件を調べるのだろうか?』という疑問。
相続人の勝手な判断で納税無しと判断したものを、税務署は甘んじて認めるのだろうか?という素朴な疑問である。
本当は納税有りにも関わらず、無しってことにして申告しないふとどきものだっているかもしれない。(きっといるだろう)
すると、税理士さん曰く「税務署は、納税有りであろう人物を把握していて、それなのに納税されない場合は調べて督促をする。生前の所得税や固定資産税などの納付状況から、その人が死んだのに相続税が払われないのはおかしいとわかる。」
国民全員を調べるわけではないようである。
納税有りの人は無しの人よりもうんと人数が少ない。全員だったらとても無理だろうが、それくらいの人数なら調べられるのだろうと思った。
それから、基礎控除内で収まるか収まらないか微妙な場合はどうしたらよいでしょう?ということも尋ねてみたら、やっぱり申告しておいた方がよいみたい。もししないでおいて調べられて、後から払う羽目になったら延滞金も取られてしまうだろう。
ただ、その場合は税理士などのプロに頼むとお金がもったいない。相続税払わなくてよかったのに、申告の代行代金を取られてしまうのはばかばかしい。うーん、微妙な場合は難しいなあ。
ちなみに、たとえ相続税を払わなくて済む場合でも、基礎控除以外の割引特典(?)・・例えば妻は1億6千万円まで非課税とか、を使いたい場合は、申告の必要有りだ。逆に言うと、申告しなければ認められない。
きちんと申告したうえで、相続税0円を勝ち取るのだ!